今日、1月27日は大事な記念日。そんなアラートがFacebookを開くと出てきました。8年前の1月27日から私はFacebookを開始したのだそうです。本名をネットにさらしてやり取りをする?なんて最初は疑問に思ったものですが、いろんな人とのつながりが出来る楽しさが先行して、今ではFacebookの画面を開かない日はないほどです。
しかし最近ではFacebook上の個人情報流出が発生し、当初心配していたことが現実のものとなってきてしまいました。日本では通信の秘密を守る保護制度がありますが、外国企業に対してはその規制の枠外に置かれているのが現実でした。
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総務省も「通信の秘密」の保護について、海外のIT企業にも国内の通信会社と同様の義務を負わせる方向で動き出したそうです。今日の日本経済新聞の社説ではこの動きについて歓迎しています。
その中で、昨年海賊版封じ込めのためにブロッキングの法制化をめざしたものの「憲法が保障する通信の秘密を侵害しかねない」として廃案になったことを引き合いに挙げ、海外企業に対してはその「通信の秘密」が守られていないと指摘しています。
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さて、この点について海外企業に「通信の秘密」を守らせなければならないのはもっともなのですが、実は憲法の観点からすると論点を正しく整理しておく必要があります。
それは憲法は、あくまで国などの公権力から「通信の秘密」を守っているのであって、私企業を対象にしていないということです。昨年のブロッキング法制化が問題視されたのは、ブロッキングの判断を下すために国家による通信監視が行われる恐れがあったためです。
これとは別に、高度情報化社会の進展とともに「自己情報コントロール権」をいう考え方が提唱されるようになっています。これは自己に関する情報を他人が取得、利用、第三者に提供することに対してコントロールを及ぼすことができる権利とされています。
総務省が海外企業に対して規制をかけるのはこの「自己情報コントロール権」を実現させるためのものであるといえます。
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ともあれ、怪しいメールや広告がネット上に飛び交うなか、国境を越えた「自己情報コントロール権」が早く確保されることを願うばかりです。
日本国憲法
第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本経済新聞 2019年1月27日(日)付 朝刊より
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO40529710W9A120C1EA1000/